アーティストの一人として作詞作曲をしていく上で気になってくるのが、「権利」と「印税」ですよね?
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これらってとても大事なことだとは、わかっていると思います。
そして、理解していないとある時に思いもよらなかった自身の曲が売れた際、取り分いわゆる印税が少なかったなど大損となんてこともイメージできますよね。
そして「権利」と「印税」を守るために必要な機関の著作権管理団。
体細かく調べていくと様々でその流れについても複雑です。
今回は、著作権と印税と著作権管理団体について分かり易いように解説をします。
権利は様々である
冒頭に記したように、楽曲を作りリリースした際の権利は様々あります。
大まかに上げると以下などがあります。
- 著作権
録音権、録画権、譲渡権、貸与権、送信可能化権など - 著作隣接権
レコード製作者の権利(原盤権)、氏名表示権、同一性保持権、録音権、録画権、二次使用に関する権利など - 著作者人格権
公表権、氏名表示権、同一性保持権
こんなにもたくさん権利の種類があって権利名が同じものがありますが、内容は異っています。
著作権とは
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著作権は、著作財産権とも呼ばれます。
そして、著作権は著作物となる楽曲などに発生する権利で、思い浮かんだメロディーや詞自体に発生して作曲者および作詞者がその権利を保有します。
内容はというと、作詞または作曲を行った楽曲が他人が使用するのを許可拒否することができる権利であるため、対象となる楽曲の使用をする場合は、著作者へ許可を得る必要があります。
著作権に関わる著作権使用料(印税)は、パッケージ定価の約6%ほどと言われますが、実際に作詞作曲者に分配されるのは2%前後といわれています。
また音楽著作権は、商標権などのように出願を行って審査を経る必要はありません。
ちなみに著作者自身が持つ権利で他人に譲渡することができますが、譲渡した場合は著作者本人は譲渡した権利を失います。
印税とは
音楽についての印税は、出版物のCDや楽曲配信での購入やカラオケでの使用など著作物の売り上げに対し、出版社やレコード会社などが著作者(作曲家、作詞家、歌手など)に支払う著作権使用料です。
印税に関しても様々な種類があります。
大まかに上げると以下などになります。
- 音楽著作権印税:作曲家、作詞家が受ける印税
- アーティスト印税(歌唱印税):アーティストが楽曲の売り上げ見合いで受ける印税
- プロデュース印税:プロデューサーが受ける印税
- プロモーション印税:音楽出版社がプロモーションで受ける印税
- 原盤印税:共同原盤者が受ける印税
この他にも多種多様に印税があり、また印税の分配率は著作権管理団体の規定などによって異なります。
著作権管理団体とは
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著作権管理団体には、JASRAC(日本音楽著作権協会)が代表的な団体ですが、その他にも実はあるんですね。
団体名を上げると以下があります。
では、これらの団体は何をするかというと、著作権の委託管理です。
少し詳しく説明すると、著作権管理団体に委託された著作権のある楽曲(楽曲が作られた時点で自動的に著作権発生)を出版したり演奏したりと収益が発生した場合、その楽曲の作詞・作曲をしたアーティストや楽曲を管理している音楽出版社など代わって、楽曲使用料(著作権印税)の徴収・分配を管理します。
要するに委託された著作権がある楽曲を使用して得た収益の一部を徴収して、その権利を持つ人に「著作権印税」を支払いをしますよっていうことです。
そしてこの印税を受け取れる対象は、楽曲の作曲家・作詞家と楽曲を管理している音楽出版社のみです
ちなみに、印税の分配率は団体の規定などによって異っております。
また、もし自身で作った楽曲が団体に委託されていない場合は個人で管理が必要で、委託した自身の楽曲を販売・リリースなどをしても著作権管理団体に一旦使用料を支払わなければならないので注意が必要です。
まとめ
権利と印税と著作権管理団体について触れましたが、奥が深いです。
権利や印税は多種多様あるので、必要なことは押さえておきたいですね。
また、楽曲制作をされている方は、いつ著作権管理団体に委託契約すれば良いのか?と思うかもしれません。
状況次第ではありますが、団体への委託契約または入会などで費用がかかりますので、その費用以上に印税が受け取れる見込みがある際に委託契約すると良いでしょう。
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